当会の会員の方々には、平成18年分の確定申告から電子申告で提出していただきました。
会員皆様と九州北部税理士会・派遣税理士のご協力により全体の約6割が電子申告にて提出いたしました。銀行への申告書控え提出等で直接税務署へ提出しなければならなかった分がなければ、もっと件数は増えていたのではないかと思われます。
ただ平成19年分以降については、一定の要件の下で、銀行等へ提出する為の証明書が発行できるようになったり、控除証明書等の添付が省略できるようになったり、今までより利用しやすくなるようですね。
「平成19年度税制改正」(財務省HP)さて次回以降の電子申告について、下記の要件を満たせば、最高5千円が税額控除できることになります。
ただ、勘違いされる方もいらっしゃいますが、この控除は税額控除です。所得控除ではありませんからね。たかが5千円!・・・ではないのですよ。税率10%の方であれば約5万円の所得控除(社会保険料控除等のこと)に相当します。
要件
・個人(事業・不動産所得だけでなく、給与所得等もOK)
・住民基本台帳カード等の電子証明を取得
(税理士等の代理署名では控除が受けられません)
・所轄税務署に電子申告開始届出書を提出
・e-Taxソフトのインストール
・平成19年分か平成20年分かの、いづれかの1回のみ
・指定期間内での電子申告による申告
(平成19年 → 平成20年1月4日〜3月15日)
(平成20年 → 平成21年1月5日〜3月15日)
当会の会員の方で、この控除の適用を受ける場合は、
『住民基本台帳カード』の取得が必要となります。
各市町村で発行に手数料が1000円程度掛かりますが、
5000円−(1000円+時間+労力)=得?損?
を計算して各人でどうするか、決めて下さい。
なお当会の会員でない方につきましては、ご自分の所属する団体、ご契約されている顧問税理士等にご確認の上、手続きされることをお勧め致します。個人的に手続き等をされる場合は、ご自身でよくお調べの上、自己責任でお願い致します。当会は責任を負いません。
〈 07/05/15現在 〉
詳しくは、ここをクリック!
posted by 青色申告会事務局 at 14:55| 福岡 ☁|
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