2012年08月08日

九州北部豪雨で被害を受けた皆様へ

九州北部豪雨で被害を受けた皆様へ

 災害により国税の申告、申請、請求、納税などを期限までにできないときは、所轄税務署長への申請により、次のような期限の延長や納税の猶予などができる場合があります。

1 申告、納付などの期限延長(国税通則法第11条)
2 納税の猶予(国税通則法第46条)
3 予定納税の減額(災害減免法又は所得税法第111条)
4 所得税の軽減免除等(災害減免法又は所得税法第72条等)
5 源泉所得税の徴収猶予又は還付(災害減免法)
6 災害等による消費税簡易課税制度(不適用)届出に係る特例(消費税法第37条の2)
7 納税証明書の無料発行(国税通則法施行令第42条第4項)

 詳しいことは、福岡国税局ホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお尋ねください。
 (福岡国税局ホームページ http://www.nta.go.jp/fukuoka/
posted by 青色申告会事務局 at 14:26| 福岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 税務のお知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月02日

個人事業税 納付期日のお知らせ

平成18年分所得税の申告書を提出された個人事業主の方
は、同時に個人事業税の申告も行ったものとみなされます。
課税される事業所には福岡県(県税事務所)から納税通知書
が送られてきますので、下記の期日までに納めて下さい。
納めた事業税は経費(租税公課)になります。
なお事業税額等のご不明な点がございましたら、お気軽に
事務局までお問合せ下さい。


  個人事業税 第1期 納付期限  8月31日(金)
  個人事業税 第2期 納付期限 11月30日(金)
   ※ 年税額が1万円以下の場合は、8月31日まで
     に全額納めます。

posted by 青色申告会事務局 at 16:21| 福岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 税務のお知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月29日

7月10日の納付をお忘れなく!

7月10日は、源泉所得税の納付日です!
従業員さんが多い事業所は、忘れないようにそろそ
ろ準備を始めて下さいね。


『源泉所得税の納期の特例』を受けている事業者は、
7月10日までに、専従者や従業員の給与から毎月
預かっている源泉所得税の1月から6月分を納めな
くてはなりません。
納める税額が『0』の場合も、報告の為に税務署へ
提出します。

青色申告会では、7月1日〜9日の期間中(土日を
除く)に事務局へお越し頂くと、計算の確認や税務
署への提出を代行いたします。仕事で忙しく、上記
の事務手続きが出来ない方は、低料金で代行も承り
ます。


【 源泉所得税の納期の特例 】
常時10人未満の従業員に対して給与を支払う事業
者で、事前に税務署へ申請を出している場合、1月
から6月分をまとめて7月10日に、7月から12
月分を1月10日に納付できる制度。
当会の会員の皆様はほとんどの方が申請しています。



   当会の税務・行事カレンダーもご一緒にご確認下さい。


posted by 青色申告会事務局 at 15:28| 福岡 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 税務のお知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月22日

知っていますか?住民税の納付も年2回になります

 毎月従業員から預かる税金で、源泉所得税(国税)は申請すれば、毎月ではなく年2回に分けて納めることが出来る事は、よく知られています。
 1月〜6月分を7月10日に、7月〜12月分を1月10日(更に届出を出せば1月20日になりますね。)に納めることが出来ます。(土日祝日は翌営業日になります。)

 では、住民税(市民税・県民税)は?
 実は、住民税も年2回に分けて納めることができます。

 ただし、特別徴収義務者(従業員の給与から住民税を天引きして納めている事業者)で、従業員(パート等も含む)が常時10人未満であり、各市町村(雇っている従業員が居住する各市町村)へ事前に申請をしていることが条件です。

 また、源泉所得税と納期が違いますので、注意して下さい。
 住民税の納期限は、6月〜11月分は12月10日、12月〜翌年5月分は 翌年の6月10日になります。(土日祝日は翌営業日になります。)

 申請書等につきましては、各市町村へお問合せ下さい。


 なお、個人事業主や毎月給与から住民税が控除されていない従業員の方々は、各市町村から送付される納税通知書により、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納めて下さい。

市民税・県民税の納め方について ← 福岡市よくある質問より

      税務カレンダーもご覧下さい!

posted by 青色申告会事務局 at 16:10| 福岡 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 税務のお知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月15日

電子申告(e-Tax)特別控除制度の創設

当会の会員の方々には、平成18年分の確定申告から電子申告で提出していただきました。

会員皆様と九州北部税理士会・派遣税理士のご協力により全体の約6割が電子申告にて提出いたしました。銀行への申告書控え提出等で直接税務署へ提出しなければならなかった分がなければ、もっと件数は増えていたのではないかと思われます。

ただ平成19年分以降については、一定の要件の下で、銀行等へ提出する為の証明書が発行できるようになったり、控除証明書等の添付が省略できるようになったり、今までより利用しやすくなるようですね。
「平成19年度税制改正」(財務省HP)


さて次回以降の電子申告について、下記の要件を満たせば、最高5千円が税額控除できることになります。
ただ、勘違いされる方もいらっしゃいますが、この控除は税額控除です。所得控除ではありませんからね。たかが5千円!・・・ではないのですよ。税率10%の方であれば約5万円の所得控除(社会保険料控除等のこと)に相当します。

  要件
   ・個人(事業・不動産所得だけでなく、給与所得等もOK)
   ・住民基本台帳カード等の電子証明を取得
      (税理士等の代理署名では控除が受けられません)
   ・所轄税務署に電子申告開始届出書を提出
   ・e-Taxソフトのインストール
   ・平成19年分か平成20年分かの、いづれかの1回のみ
   ・指定期間内での電子申告による申告
     (平成19年 → 平成20年1月4日〜3月15日)
     (平成20年 → 平成21年1月5日〜3月15日)


   当会の会員の方で、この控除の適用を受ける場合は、
       『住民基本台帳カード』の取得が必要となります。
   各市町村で発行に手数料が1000円程度掛かりますが、
   5000円−(1000円+時間+労力)=得?損?
        を計算して各人でどうするか、決めて下さい。


なお当会の会員でない方につきましては、ご自分の所属する団体、ご契約されている顧問税理士等にご確認の上、手続きされることをお勧め致します。個人的に手続き等をされる場合は、ご自身でよくお調べの上、自己責任でお願い致します。当会は責任を負いません。

                  〈  07/05/15現在  〉



詳しくは、ここをクリック!
posted by 青色申告会事務局 at 14:55| 福岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 税務のお知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月02日

延納の納付を忘れずに!

 平成18年分の所得税の確定申告で納める税額が出た納税者で、『延納の届出』により支払を先延ばしにしている方は、5月31日(木)までに納めて下さい。

 『延納の届出』とは、確定申告により納付する税金の2分の1以上を平成19年3月15日(木)までに納付すれば(振替納税利用の場合は振替日「平成19年4月20日(金)」に口座引落し)することで、残りの額を「平成19年5月31日(木)」まで延納することができます。
(振替納税をご利用の場合の延納分の振替日は、平成19年5月31日(木)です。)

 ただし、延納する額が110,000円以上の場合は利子税が加算されますのでご注意ください。

 ちなみに、消費税にはこの『延納の届出』制度はありません。


     延納税額の納付日    平成19年5月31日(木)
posted by 青色申告会事務局 at 18:07| 福岡 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 税務のお知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年04月05日

納付期限をお忘れなく!

平成18年分の確定申告が終了して、ホッと一息ついていらっしゃることだと思います。本当にお疲れ様でした。
もう当分は帳簿や申告の事は考えたくない!と、思われるのは無理もないのですが、税金を納めることまで忘れないで下さいね。
当会会員の皆様方のほとんどは、振替納税をご利用いただいていると思いますが、その口座振替日を忘れて、預貯金残高不足で納められなかった・・・なんてことにはならないように注意しておいて下さい。もし振替ができなかった場合は、納付の期限の翌日(所得税は3/16・消費税は4/3)から延滞税が加算されますのでご注意下さい。


振替納税をご利用の方は、下記の振替日です! 

  所 得 税      平成19年4月20日(金)

消費税及び地方消費税 平成19年4月26日(木)
posted by 青色申告会事務局 at 13:26| 福岡 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 税務のお知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年11月27日

税務署からのお知らせ                 「振り込め詐欺」にご注意ください!

税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください!

 税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ
振込みを行なわせる「振り込め詐欺」による被害が発生して
います。

 税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせする場合
は、提出していただいた申告書等を基にその内容をご本人に
確認することを原則としております。
 また、税務署や国税局では

(1) 還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません
(2) 国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません
(3) フリーダイヤルの電話を設置しておりません

のでご注意ください。
 ご不審な点があるときは、所轄の税務署まで電話等により
お問い合わせください。

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posted by 青色申告会事務局 at 18:13| 福岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 税務のお知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年11月09日

所得税・予定納税(減額申請)のお知らせ

    所得税の予定納税(第2期)

平成17年分所得税の年税額が15万円以上納めた人は、
7月と11月に1/3の金額を事前に納めることになって
います。納めた所得税は経費になりません(事業主貸で記
帳して下さい)。
但し一定の基準を満たせば、減額することができますので、
該当される方はご予約の上、事務局までお問合せ下さい。


所得税の予定納税額の納付期限   : 11月30日(木)

所得税の予定納税額の減額申請期限 : 11月15日(水)
posted by 青色申告会事務局 at 10:07| 福岡 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 税務のお知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年10月23日

博多・福岡・筑紫の3税務署の電話受付が自動音声案内に変わります!

博多・福岡・筑紫の3税務署の電話受付が
  平成18年11月1日(水)から自動音声案内に変わります!


 上記3税務署に電話をした場合、自動音声で案内します。

    税に関するご質問やご相談の方は・・・・・・・「1」
    3税務署にご用(調査・納税など)の方は・・・「2」
    をプッシュ又はダイヤルしてください。


   「1」を選択した場合 → 福岡国税局電話相談センター
     ※ 税に関する一般的なご質問は上記センターへ
         (TEL092-431-5100)

   用件に応じて、担当の職員につながりますので、
   自動音声案内に従って、次の番号をプッシュ又は
   ダイヤルしてください。

    『1』・・・所得税(年金・給与・事業 等)
    『2』・・・所得税(土地や株式等の売買)・贈与税・相続税
    『3』・・・法人税・源泉所得税又は年末調整など
    『4』・・・消費税・印紙税など
    『5』・・・その他のお問合せやご不明の場合


   「2」を選択した場合 → 各税務署の職員へ

posted by 青色申告会事務局 at 15:12| 福岡 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 税務のお知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年08月11日

個人事業税 納付期日のお知らせ

平成17年分所得税の申告書を提出された個人事業主の方
は、同時に個人事業税の申告も行ったものとみなされます。
課税される事業所には福岡県から納税通知書が送られてき
ますので、下記の期日までに納めて下さい。納めた事業税
は経費(租税公課)になります。
なお事業税額等のご不明な点がございましたら、お気軽に
事務局までお問合せ下さい。

   個人事業税 第1期 納付期限  8月31日(木)
   個人事業税 第2期 納付期限 11月30日(木)

posted by 青色申告会事務局 at 13:26| 福岡 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 税務のお知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年06月23日

所得税・予定納税(減額申請)のお知らせ

平成17年分所得税の年税額が15万円以上納めた人は、
7月と11月に1/3の金額を事前に納めることになって
います。但し一定の基準を満たせば、減額することができ
ますので、該当される方はご予約の上、事務局までお問合
せ下さい。


所得税の予定納税額の納付期限 : 7月31日(月)

所得税の予定納税額の減額申請期限 : 7月18日(火)
posted by 青色申告会事務局 at 10:24| 福岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 税務のお知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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