2007年05月18日

節税がリスクマネージメントにつながるとっておきの制度!

       〜 経営セーフティ共済のご案内 〜

経営セーフティ共済とは、国の共済制度である『中小企業倒産防止共済制度』のことです。

この制度は、取引先の予期せぬ倒産があった場合に、あらかじめ掛金を納めておけば、その掛金の10倍又は被害額のいずれか低い額まで借入れができます。
特に、手形取引や売掛金債権をお持ちの事業所にはお勧めいたします。

ですが、単に倒産防止だけに効果があるわけではありません。
この共済制度を上手に使えば、節税対策になりますし、掛金が事業資金に利用できるのです。

たとえば、なぜ節税対策や事業資金になるかというと・・・

掛金は全額必要経費にでき、決算時(個人は12月)に前納すれば、最高96万円(8万円×12ヶ月)が計上できます。
そして前納した場合、年6%相当の割引を、前納減額金として受け取ることができます。(資金に余裕があるのであれば、12ヶ月以上前納することも可能です。)
さらに掛金は掛け捨てではなく、加入後40ヶ月以上掛金を納付すれば、納付済み掛金が全額戻るので、長期的な積立金(設備投資資金・従業員の退職金等)としての利用価値もあります。


一度、この制度をご検討してみてはいかがでしょうか?

ご質問やご加入の際には、当会までご連絡下さい。

他のポイントは、ここをクリック!


posted by 青色申告会事務局 at 14:49| 福岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | お得な節税情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年09月11日

少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例が延長されました

《改正のポイント》
青色申告をしている中小企業者等が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合の即時償却制度が延長(2年間)されました。
ただし、各事業年度において取得等をした少額減価償却資産の取得価額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする制度とされました。


《適用時期》
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得し、
事業の用に供する減価償却資産。


※上記のとおり、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には全額経費に算入できますが、必ず、減価償却資産として計上しなくてはなりません(消耗品費等で処理してはいけません)。償却資産税は従来どおり課税の対象となります。
posted by 青色申告会事務局 at 14:21| 福岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | お得な節税情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年08月18日

小規模企業共済制度のご案内

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が廃業や
退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建な
どのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、事業
主の退職金制度といえるものです。

掛金は、月額1,000円〜70,000円(500円刻み)で、加入後、
増減額できます。


● 掛金は全額所得控除

   掛金は、全額が所得税・住民税の所得控除となります。
  したがって、廃業・退職後の資金を単に貯金として貯蓄し
  ておく場合と比較すると、税金の面で差がでてきます。

★ 共済金は退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い
 となり有利です。

★ 貸付制度もあります。加入者の方は、納付した掛金総額
 の範囲内で事業資金等の貸付けが受けられます。

★ 小規模企業共済法(昭和40年法律102号)に基づいた制
 度です。全国で約130万人が加入しています。

★ 国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機
 構が運営しています。

  ご加入の際には、当会までご連絡下さい。
posted by 青色申告会事務局 at 17:29| 福岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | お得な節税情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

中小企業退職金共済制度のご案内

事業主が事業団と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。
従業員が退職したときは、その従業員に事業団から退職金が直接支払われます。

★ 有利

(1)掛金の一部を国が助成します。

 @新しく中退金制度に加入する事業主に・・・
   掛金月額の1/2(従業員ごと上限5,000円)を加入後
   4ヶ月目から1年間、国が助成します。
   短時間労働者の特例掛金月額2,000円・3,000円・
   4,000円には掛金月額の1/2の額にそれぞれ300円・
   400円・500円が上乗せされます。

 A掛金月額を増額する事業主に・・・
   18,000円以下の掛金月額を増額する事業主に増額分の
   1/3を増額月から1年間、国が助成します。

(2)税法上の特典

 掛金は、税法上損金又は必要経費として全額非課税です。

 ★ 安全かつ確実
  この制度は、法律で定められた国の制度ですので、掛金は
  安全に管理運用され、確実に従業員に支払われます。

  ご加入の際には、当会までご連絡下さい。
posted by 青色申告会事務局 at 17:19| 福岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | お得な節税情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする