2007年05月11日

労働保険年度更新手続きの申告・納期延長のお知らせ

労働保険の適用事業所には労働局からハガキが届いているとは思いますが、法案成立の遅れにより、5月21日の期限が下記のように延長されました。

    平成19年度の年度更新   6月11日(月)

また改正後の雇用保険率については、平成19年4月1日に遡って適用されます。

労働保険とは?
posted by 青色申告会事務局 at 13:34| 福岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 当会からのお知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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