災害により国税の申告、申請、請求、納税などを期限までにできないときは、所轄税務署長への申請により、次のような期限の延長や納税の猶予などができる場合があります。
1 申告、納付などの期限延長(国税通則法第11条)
2 納税の猶予(国税通則法第46条)
3 予定納税の減額(災害減免法又は所得税法第111条)
4 所得税の軽減免除等(災害減免法又は所得税法第72条等)
5 源泉所得税の徴収猶予又は還付(災害減免法)
6 災害等による消費税簡易課税制度(不適用)届出に係る特例(消費税法第37条の2)
7 納税証明書の無料発行(国税通則法施行令第42条第4項)
詳しいことは、福岡国税局ホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお尋ねください。
(福岡国税局ホームページ http://www.nta.go.jp/fukuoka/)