青色申告をしている中小企業者等が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合の即時償却制度が延長(2年間)されました。
ただし、各事業年度において取得等をした少額減価償却資産の取得価額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする制度とされました。
《適用時期》
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得し、
事業の用に供する減価償却資産。
※上記のとおり、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には全額経費に算入できますが、必ず、減価償却資産として計上しなくてはなりません(消耗品費等で処理してはいけません)。償却資産税は従来どおり課税の対象となります。